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〒670-0952 兵庫県姫路市南条425番地Rビル2階
基礎控除額が、課税財産の価額より多ければ、相続税の申告は必要ありません。
基礎控除額=3,000万円+ 600万円×法定相続人の数
課税財産の価格=本来の相続財産+みなし相続財産+相続時精算課税適用財産+3年以内生前贈与
−(非課税財産+債務及び葬式費用)
@ 本来の相続財産:預貯金、不動産、株式、など
A みなし相続財産:生命保険金、退職手当金、生命保険契約に関する権利など
B 非課税財産:墓地、霊廟、仏壇、仏具
相続人が受け取った生命保険金・退職手当金等の内、一定の金額など
(非課税限度額=500万円×法定相続人の数)
C 債務及び葬式費用:
被相続人が支払うべき借入金や未払い金等で相続開始前までに確定していたもの
葬式費用、通夜、本葬式費用(法要(初七日)の費用は含まない)
D 3年以内贈与財産:
相続・遺贈により財産を取得したものが被相続人から3年以内に贈与された財産
注)死亡保険金と税金
被保険者 | 契約者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
夫(被相続人) | 夫(被相続人) | 妻(相続人) | 相続税(非課税枠あり) *相続とみなされる |
夫(被相続人) | A(相続人以外) | 相続税(非課税枠なし) *遺贈とみなされる |
|
子 | 子 | 所得税(一時所得) | |
妻 | 子 | 贈与税 |
注)死亡退職金の場合
死亡退職金のうち、みなし相続財産とされるのは、被相続人の死亡によって支給される退職手当金、功労金などで、被相続人の 死亡後3年以内 に支給が確定したものです。
相続人とは、「遺産を相続する人」または「遺産を相続する権利のある人」であったりする。
つまり、実際に遺産を相続する人のことも相続人と言えるし、遺産を相続する権利はあっても、相続しない人のことも相続人と言える。
相続税の計算に使用する基礎控除額の計算に使用するのは法定相続人の数です。従って、相続放棄をした法定相続人が居ても、基礎控除額の計算には影響しません。
遺言があれば、それが優先されますが、遺言がない場合次の順位で相続されます。
第1順位の法定相続人としては、子供、孫、ひ孫です。
第2順位の法定相続人としては、父母です。父母の両方が亡くなっている時は、祖父母です。
第3順位の法定相続人としては、兄弟姉妹となります。
配偶者 は、常に法定相続人です。
法定相続人の留意事項は、
@ 養子は法定相続人になる。養子は実の両親と養親の両方を相続できますが、特別養子は養親だけを相続できます。
A 離婚した配偶者は法定相続人にはなりません。前妻または前夫の子供は法定相続人になりますが、前妻または前夫の連れ子は法定相続人にはなりません。又、亡くなった当時の配偶者の連れ子も法定相続人にはなりません。ただし、連れ子であっても養子縁組をしていると法定相続人になります。
B 被相続人より先に法定相続人が死亡している場合、法定相続人の子供が全員法定相続人になります(これを代襲相続という。)。法定相続人が被相続人より後に死亡した場合、その配偶者と子供全員が法定相続人となります。
C 行方不明や音信不通の人も法定相続人です。行方不明者がいるときは戸籍を調べますが、最終的にわからない場合は不在者財産管理人の選任の申し立てを家庭裁判所に行います。
1.
先ず相続人を確定します。遺言による包括受遺者や相続分の譲受人も含めて、一人でも欠けた分割協議は無効です。
胎児は、相続において生まれたものとみなすとされていますが、法定代理人がいないので生まれるのを待って特別代理人を選任して協議することになる。
行方不明者、意思能力が不十分な者がいる場合は不在者財産管理人、成年後見人の選任を裁判所に依頼する。
2.
次に遺産の評価を行い、財産目録をつくる。
遺産分割の対象はプラスの財産のみです。マイナスの財産は相続分に応じて承継されます。債務負担の合意は相続人間では有効ですが、債権者である銀行等に承認を得ておくことが必要です。
財産の評価は分割協議の時点での、時価でするのが原則ですが、全員の合意があれば他の方法によることができます。
3.
分割の方法は
@ 遺言による分割
A 遺産分割協議による分割
B 家庭裁判所による調停、審判による分割
遺言があればそれに従った分割を行いますが、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割も可能です。
協議がまとまらない時は、家庭裁判所に請求することができます。
4.
分割の態様としては
@ 現物分割
A 換価分割
B 代償分割
C 共有分割
5.
遺産分割協議が成立した後で、やり直すことはできるか?
無効や取り消しの原因がない限り原則としてやり直しはできません。
後から、新たな遺産が出てきた場合も、その遺産について協議をすることになります。
但し、相続人の全員の合意があればやり直しは可能です。
後から遺言が出てきた場合はどうだろうか?この時は、分割のやり直しをすることになるが、全員の合意があれば、やり直さないことができる。
5年を超えない期間の分割の禁止は必ず遺言でする必要があります。また、相続人全員の合意で分割の禁止をすることもできます、この場合は更新も可能です。
1.
預貯金の名義変更
金融機関が、被相続人がなくなったことを確認した場合、預金口座は凍結されてしまいます。預貯金の払い戻しを請求する場合、遺産分割前であるか後であるかによって手続きが異なります。各金融機関によって必要とされる書類が異なりますので慎重に準備する必要があります。
2.
株式の名義変更
上場株式の場合:証券取引所で取引が行われる株式なので、証券会社と株式発行会社の両方で名義変更手続きを行います。又、証券会社が、顧客ごとに取引口座を開設しているので、取引口座の名義変更手続きも必要となります。
非上場の株式の場合:それぞれの株式発行会社に必要書類を問い合わせることになります。
3.
不動産の名義変更
名義変更しないで、後に大きなトラブルになることがあります。即ち、時が経つと関係者が亡くなり、相続人が増えるために話し合いが非常に難しくなります。
名義変更してなければ、その不動産を売却することもできません。
登記の申請書の作成は、司法書士が担当します。
4.
自動車の名義変更
被相続人の使用していた自動車(二輪車、原付自転車も含む)を相続する場合、廃車する場合、売却する場合も名義書換が必要です。
名義変更は、相続人の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。必要書類は相続の方法によって異なります。
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