本文へスキップ

相続対策は、KISC恵愛サムライコンシェルジュに所属する各士業が協働し、専門的視点から、あらゆる問題を解決します

0120-94-7800

〒670-0952 兵庫県姫路市南条425番地Rビル2階

  
  
  相続対策・業務項目 
           V.納税対策
       


26 相続税申告10ヶ月

 ●期限を過ぎた場合のペナルティ
  
 種類    追徴税額の計算方法
 延滞税   年7.3%
2ヶ月を超えると14.6%
 過小申告加算税  自主的に 修正申告  0%
 税務署に指摘されて修正申告  50万円までは10%、超える部分に対しては15%
 無申告加算税   自主的に 修正申告  税金総額の5%
 税務署に指摘されて修正申告   50万円までは15%、超える部分に対しては20%
 重加算税   申告書を提出した  追加納付した税金の35%
 申告書を提出しなかった  税金総額の40%
  *重加算税は、仮装隠蔽の場合に、過小申告加算税・無申告加算税の代わりに課される。

 ●申告期限までに遺産分割協議が確定していない場合
  @配偶者税額軽減が受けられない
  A小規模宅地評価減が受けられない
  *当初申告の際に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、実際に3年以内に分割がなされた場合には、その翌日か   ら4ヶ月以内に更生の請求をし還付できる。
   3年以内に分割出来な場合は、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由事由がある旨の承認申請書」を提出し   分割できることとなった日の翌日から4ヶ月以内の更生請求ができる。

 ●申告期限を延長できる場合
  特殊な事情がある場合に限り、しんせいをして2ヶ月の範囲内で延長できる。
  @相続人の移動があったとき
  A遺留分の減殺請求があったとき
  B遺贈に係る遺言書がみつかったとき
  Cすでに生まれたとみなされる胎児が生まれたとき









バナースペース

KISC恵愛サムライコンシェルジュ

〒670-0952
姫路市南条425番地Rビル2階

TEL 0120-94-7800


相続対策・業務項目